足立区に住民登録の無い児童生徒を足立区立小・中学校へ受け入れる区域外就学申請のうち、足立区内から区外に転出後も足立区立小・中学校へ継続通学を希望するものを受け付けます。下記の注意事項を確認し、申請フォームへお進みください。
各項目を確認し、右記にチェックを入れてください。
1
現在、足立区立小・中学校に在学している方が、足立区内から区外に転出後も足立区立小・中学校へ通学をする場合の申請となります。新小学1年生、新中学1年生の方の申請はできません。
転出以外の要件を理由とした区域外就学を希望される場合は、学務課就学係(TEL:03-3880-5969)にお問い合わせください。
2
このフォームでの区域外就学申請は、転出前から在籍している学校に継続して通学を希望する場合に限ります。区外に住民登録をした後に、転出先の「住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)」が必要となります。
3
在籍している学校と協議はお済でしょうか。協議がお済の場合は、在籍している学校へ「区域外就学に関する校長意見書」を学務課へ送付するよう依頼をしてください。「区域外就学に関する校長意見書」が学務課へ送付されない場合は、このフォームで申請を完了してもその後の手続きを進めることができませんので、必ず依頼をお願いいたします。
4
申請内容によっては、記載内容の確認や追加の資料提出が必要になることがあります。そのため、申請後、保護者あてに電話連絡を行うことがあります。保護者へご連絡が取れず、申請内容が十分に確認できない場合は、「不受理」となる可能性がありますので、必ず連絡の取れる電話番号を入力してください。
5
添付する書類は明瞭に判読できる画質で送信してください。
6
通学途上における安全については保護者が責任をもちます。
7
区域外就学での通学は徒歩または公共交通機関での通学となります。自転車および車を使用しての通学は認めておりません。
自転車および車を使用しての通学が確認された場合、区域外就学の決定を取り消す場合がございます。