建築物等耐震アドバイザー派遣制度

  • 建築物等耐震アドバイザー派遣制度

    アドバイザー派遣制度による判定の結果、危険と判断された場合、ブロック塀等カット工事助成の対象となります。
    カット工事助成は工事契約を行う前に事前申請が必要になります。

    各項目を確認し、右記にチェックを入れてください。

    同意項目

    1

    ブロック塀等所有者からの申込が原則となります。

    所有者のご親族が申込する場合は、所有者から同意のうえ申込ください。

    2

    区内道路等に面する高さ1.2mを超えるブロック塀が対象となります。

    隣地境界の塀は対象外となります。

    3

    相談に必要な情報は、事前に派遣員に情報提供いたします。

    お送りいただいた情報は、本調査以外で使用することはありません。

    4

    最終的な日程調整は、派遣員からお客様へ直接連絡させていただきます。

    ご希望の日程に沿えない場合があります。その際は、再度日程調整をお願いすることがあります。
    また、ご連絡がつかない場合、申込は確定いたしません。あらかじめご了承ください。

    5

    ブロック塀等カット工事助成については、別途申請が必要になります。

    詳しくは下記ページをご覧いただくか、担当課までお問い合わせください。

    ブロック塀等カット工事助成制度

    6

    カット後、フェンス等の設置助成をお考えの方は、下記の内容をご確認ください。
    いずれかに当てはまる場合はフェンス設置工事に関する助成の対象外となります。

    □ 既存ブロック塀の基礎(土留めなどを含む)を全て撤去しない場合。
    □ 新設するフェンス等の下部に、道路面から60cmを超えるブロック塀等が付帯している場合。
    □ 二項道路(道路の幅が4mに満たない道路など)に面したフェンス等を、建築確認申請を行わずに築造する場合。
    □ 建築基準法上の道路ではない「通路」に面したフェンス等の築造は、助成の対象とならない場合がありますので、ご相談ください。