承認条件(足立区千住壁画の道ギャラリー運営要綱抜粋)
(鍵類等の貸与及び返却)
第8条 区は、貸し出し用の鍵類及び吊金具等を保有し、使用者に貸与する。
2 前項の貸与及び返却の場所は、所管課の窓口とする。
3 貸与期間は、使用期間の初日の3日前から最終日の3日後まで(いずれも休業日を除く。)とする。
(禁止行為)
第9条 次の各号の行為は、禁止する。
(1)営利、政治及び宗教活動を目的とした施設の使用
(2)公序良俗を害するおそれがあると認められる施設の使用
(3)その他、区長が不適当と認める施設の使用
2 前項の行為が判明した場合は、区は直ちに使用承認を取り消し、以降は当該使用者の使用申請を受け付けないものとする。
(使用方法)
第10条 展示に係る全ての作業は使用者が行い、施設の使用に当たっては次の各号を遵守しなければならない。
(1)近隣住民及び来園者に迷惑を及ぼさないよう配慮すること。
(2)飲酒及び喫煙をしないこと。
(3)区が貸与する鍵類及び吊金具等は厳正に管理すること。
(4)展示の補助具は、区が貸与する吊金具に限るものとし、やむを得ずその他の方法による場合は、申請時に区に申し出て予め承諾を得ること。
(5)その他、区が別途示す施設の使用方法を遵守すること。
(賠償責任)
第11条 使用者は、施設及び施設に備え付けの物品等又は貸与の鍵類及び物品等を滅失し、又はき損したときは、区が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(事故)
第12条 使用者は、その責に帰すべき事由に基づく事故について責任を負うものとする。
2 前条又は前項に該当する事由が発生したときは、使用者は直ちに区に報告を行わなければならない。
3 資料等及び作品等の変質、破損及び盗難等の事故は、区は一切の責任を負わない。
(原状回復)
第13条 使用者は使用期間の終了に際し、施設を清掃すると共に原状に回復しなければならない。