【保育所在園児手続き専用】保育料の減額申請(令和6年4月1日からの申請)

  • 保育料の減額申請

    認可保育所等の保育料の減額申請を
    オンライン申請することができます。

    以下の内容をご確認の上、ご承諾いただける場合はチェックを入れて、「申請手続きに進む」を押してください。

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    この申請は、お子さんが認可保育所・認定こども園(長時間利用)・小規模保育・家庭的保育(保育ママ))のいずれかに在籍(内定)している方のみご利用いただけます。

    なお、第2子以降で0~2歳児クラスのお子さん、および3~5歳児クラスのお子さんは、保育料が無料のため減額申請の対象外です。

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    下記の申請理由のいずれかに該当する方がご利用いただけます。申請に必要な書類・減額後の階層・減額適用期間は、足立区公式ホームページでご確認ください。

    1.生活保護法による保護を受けた
    2.稼働能力のない世帯員が増加した(出生により扶養家族が増えた場合など)
    3.前年度又は当該年度の特別区民税の徴収を猶予、または、納期を延期された
    4.主たる稼働者(世帯内の最多税額者)が失業した
    5.世帯の直近3ヵ月の平均収入が、保育料算定の基となる年の平均収入月額よりも1割以上低額である(いずれも賞与を除く)
    6.保育施設入所児童と同一世帯の児童を、認証保育所またはそれに準ずる施設に月極め・有償で預けている
    7.同一世帯内に[①身体障害者手帳1・2級、②愛の手帳1から3度、③精神障害者保健福祉手帳1・2級]の方がいる(D4階層以下またはD5階層で区民税所得割額77,101円未満の世帯は「保育料軽減措置依頼書」の内容をご確認ください)
    8.保育料算定の基となる翌年以降に高額な医療費がかかった
    9.保育料算定の基となる翌年以降に災害・盗難にあった

    ※ 申請理由に2つ以上該当する場合は、減額後の保育料が最も低額となる減額事由が適用されます。
    ※ ひとり親世帯でD4階層以下またはD5階層で区民税所得割額77,101円未満の場合は、別制度で保育料を減額していますが、申請理由の7番以外の理由にも該当する場合は、この減額申請をすることができます。

    「保育料について」(足立区公式ホームページに接続します)

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    保育料減額の適用を受けるためには、申請理由に対応する添付書類を提出する必要があります。
    必要書類が提出され、かつ、減額の条件に該当する場合のみ、規定に基づき保育料が減額されます。ただし、条件に該当しても当初に決定している階層によっては減額にならない場合もあります。

    ※ オンラインで提出できる必要書類は1ファイル10MBが上限です。なお、圧縮したファイル(ZIP、LHA等)、HEIC形式の画像ファイル、パスワードを設定したファイルは受け付けることができませんのでご注意ください。

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    減額の適用は申請した月の翌月分の保育料からです。遡及適用はできません。ただし、月の初日に申請した場合は当月から適用されます。

    ※ 新規入所者に限り、入所月中に申請をした場合は入所月分から適用されます。ただし、申請理由が入所月に発生した場合は翌月から減額適用となります。

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    減額が適用された場合でも、申請理由の消滅により、適用期間内に減額が解除されることがあります。

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    ・必要書類を提出する場合は、事前に必要な提出する書類を撮影して、画像ファイルを用意するか、スキャナー等を使用してPDFファイルを用意してください。
    ・添付(アップロード)する際は、1ファイルのサイズを10MB以下にしてください。また、圧縮したファイル(ZIP、LHA等)、HEIC形式の画像ファイル、パスワードを設定したファイルは受け付けることができません。
    ・両面印刷されている書類は、必ず表面・裏面ともに添付してください。特に裏面の添付漏れが多くみられます。
    ・書類を添付(アップロード)する場合は、書類全体が写真等に収まるように撮影し、書類の記載内容がはっきりと映っていることを確認してから提出してください。
    ・申請の内容について、確認の連絡や再申請のご依頼をする場合がありますので、手続きが完了するまで必要書類の原本は大切に保管してください。

    ・マイナンバーが記載された書類(マイナンバーカードの裏面やマイナンバーが記載された住民票等)はオンライン申請で添付(アップロード)しないでください。