下記の申請理由のいずれかに該当する方がご利用いただけます。申請に必要な書類・減額後の階層・減額適用期間は、足立区公式ホームページでご確認ください。
1.生活保護法による保護を受けた
2.稼働能力のない世帯員が増加した(出生により扶養家族が増えた場合など)
3.前年度又は当該年度の特別区民税の徴収を猶予、または、納期を延期された
4.主たる稼働者(世帯内の最多税額者)が失業した
5.世帯の直近3ヵ月の平均収入が、保育料算定の基となる年の平均収入月額よりも1割以上低額である(いずれも賞与を除く)
6.保育施設入所児童と同一世帯の児童を、認証保育所またはそれに準ずる施設に月極め・有償で預けている
7.同一世帯内に[①身体障害者手帳1・2級、②愛の手帳1から3度、③精神障害者保健福祉手帳1・2級]の方がいる(D4階層以下またはD5階層で区民税所得割額77,101円未満の世帯は「保育料軽減措置依頼書」の内容をご確認ください)
8.保育料算定の基となる翌年以降に高額な医療費がかかった
9.保育料算定の基となる翌年以降に災害・盗難にあった
※ 申請理由に2つ以上該当する場合は、減額後の保育料が最も低額となる減額事由が適用されます。
※ ひとり親世帯でD4階層以下またはD5階層で区民税所得割額77,101円未満の場合は、別制度で保育料を減額していますが、申請理由の7番以外の理由にも該当する場合は、この減額申請をすることができます。
「保育料について」(足立区公式ホームページに接続します)