建築物の除却工事を施工する方は、事前に建築基準法第15条第1項に基づく「建築物除却届」の提出が必要です。ただし、除却する建築物の床面積の合計が10平方メートル以内の場合は届出は不要です。また、既存の建築物を除却し、引き続き、建築物を建築する場合は、建築確認申請または計画通知と同時に「建築工事届」を提出してください。この場合、「建築物除却届」の提出は必要ありません。