建築物除却届

建築物除却届について

建築物の除却工事を施工する方は、事前に建築基準法第15条第1項に基づく「建築物除却届」の提出が必要です。
ただし、除却する建築物の床面積の合計が10平方メートル以内の場合は届出は不要です。
また、既存の建築物を除却し、引き続き、建築物を建築する場合は、建築確認申請または計画通知と同時に「建築工事届」を提出してください。
この場合、「建築物除却届」の提出は必要ありません。

提出方法

「建築物除却届」は、下記URLの建築基準法施行規則別記様式のページから「30建築物除却届(第四十一号様式)」をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、こちらの足立区オンライン申請から届出することができます。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-shinsa/machi/kenchikubutsu/kakunin-youshiki.html