障がい者福祉手当認定請求申請

  • 障がい者福祉手当認定請求申請(身体・知的障がいの方)

    足立区内に住所を有する心身に障がいのある方に、障がいの程度に応じて手当を支給します。
    年齢制限、所得制限等があります。

    申請される方への注意点

    各項目を確認し、右記にチェックを入れてください。

    同意項目

    1

    身体障害者手帳1級~2級・愛の手帳 1度~3度・脳性マヒ・進行性筋萎縮症の方は
    申請時現在、年齢が20歳以上65歳未満の方が対象です。
    ※該当の障害者手帳を取得した年齢が65歳未満の方で、65歳以後に転入した方や施設退所した方は、手当を受給できる場合がありますのでお問い合わせください。オンラインでは申請できません。

    申請には手帳など障がい状況が確認できる書類のアップロードが必要です。
    お手元にご準備のうえお手続きください。

    2

    身体障害者手帳3級・愛の手帳4度の方は
    申請時現在、年齢が65歳未満の方が対象です。
    ※該当の障害者手帳を取得した年齢が65歳未満の方で、65歳以後に転入した方や施設退所した方は、手当を受給できる場合がありますのでお問い合わせください。オンラインでは申請できません。

    申請には手帳など障がい状況が確認できる書類のアップロードが必要です。
    お手元にご準備のうえお手続きください。

    3

    難病患者福祉手当を受給中、支給停止中の方は障がい者福祉手当の対象外です(併給制限)。
    難病患者福祉手当から障がい者福祉手当への切替をご希望の方は、個別にお問い合わせください。

    4

    対象者の保護者が、対象者にかかる児童育成手当(障害手当)を受給している場合は、障がい者福祉手当の対象外です(併給制限)。

    5

    施設入所中の方は手当の対象にならない場合がありますので、施設の種別を確認してください。
    (1)手当対象にならない施設の例:障害者支援施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
    (2)手当対象になる施設の例:介護老人保健施設、区内グループホーム、区内有料老人ホーム

    6

    マイナンバーカードにより、申請者の本人確認を行います。手当の対象者の年齢により本人確認をする申請者が異なりますのでご注意ください。 
    ①対象者が18歳未満 ➡ 保護者のマイナンバーカードによる認証
                  ※住民票上、対象者と同一世帯の保護者の方がご申請ください。
                   同一世帯の保護者がいない場合は、お問い合わせください。
    ⓶対象者が18歳以上 ➡ 本人のマイナンバーカードによる認証

    マイナンバーカードに住所変更があった場合は最新の住所に更新し、有効期間内のものをご用意ください。

    【問い合わせ先】
    足立区役所障がい福祉課障がい給付係
    〒120-8510 東京都足立区中央本町一丁目17番1号 北館1階
    TEL 03-3880-5472
    FAX 03-3880-5754