難病患者福祉手当の認定請求申請

  • 難病患者福祉手当の認定請求申請

    足立区内に住所を有し、対象疾病(足立区HP内、難病患者福祉手当ページに掲載)の医療費助成を認定されている方に手当を支給します。
    年齢制限、所得制限等があります。
    ※小児慢性特定疾病の場合、上記対象疾病とは異なる疾病名(分類)で記載されている場合があります。

    申請される方への注意点

    各項目を確認し、右記にチェックを入れてください。

    同意項目

    1

    申請時現在、年齢が65歳未満の方が対象です。
    ※医療費助成が認定された年齢が65歳未満の方で、65歳以後に転入した方や施設退所した方は、手当を受給できる場合がありますのでお問い合わせください。オンラインでは申請できません。

    2

    対象疾病の医療費助成を申請中または認定中の方が対象です。
    ※医療費助成を申請されていない方は、医療費助成申請後に手当をご申請ください。

    申請には、特定医療費支給認定申請書(本人控)など医療費助成の申請または認定が確認できる書類のアップロードが必要です。
    お手元にご準備のうえお手続きください。

    対象疾病一覧

    3

    障がい者福祉手当を受給中、支給停止中の方は難病患者福祉手当の対象外です(併給制限)。
    障がい者福祉手当から難病患者福祉手当への切替をご希望の方は、個別にお問い合わせください。

    4

    対象者の保護者が、対象者にかかる児童育成手当(障害手当)を受給している場合は、難病患者福祉手当の対象外です(併給制限)。

    5

    施設入所中の方は手当の対象にならない場合がありますので、施設の種別を確認してください。
    (1)手当の対象にならない施設の例:障害者支援施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
    (2)手当の対象になる施設の例:介護老人保健施設、区内グループホーム、区内有料老人ホーム

    6

    マイナンバーカードにより、申請者の本人確認を行います。手当の対象者の年齢により本人確認をする申請者が異なりますのでご注意ください。 
    ①対象者が18歳未満 ➡ 保護者のマイナンバーカードによる認証
                  ※住民票上、対象者と同一世帯の保護者の方がご申請ください。
                   同一世帯の保護者がいない場合は、お問い合わせください。
    ⓶対象者が18歳以上 ➡ 本人のマイナンバーカードによる認証

    マイナンバーカードに住所変更があった場合は最新の住所に更新し、有効期間内のものをご用意ください。

    7

    医療費助成の受給者を対象としている手当のため、 医療費助成の審査結果決定後に手当の審査を行います。手当の審査結果決定までに3~4ヶ月ほどかかる場合があります。

    【問い合わせ先】
    足立区役所障がい福祉課障がい給付係
    〒120-8510 東京都足立区中央本町一丁目17番1号 北館1階
    TEL 03-3880-5472
    FAX 03-3880-5754