【保育所在園児手続き専用】教育・保育給付認定(保育の必要量)の変更・再発行申請

  • 教育・保育給付認定(保育の必要量)の変更・再発行申請

    認可保育所・認定こども園(長時間利用)・小規模保育・家庭的保育(保育ママ)に在籍(内定)している方、または利用申込み中の方が
    教育・保育給付認定(保育の必要量)の変更・再発行申請をオンラインで申し込むことができます。

    以下の内容をご確認の上、ご承諾いただける場合はチェックを入れて、「申請手続きに進む」を押してください。

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    この申請は、認可保育所・認定こども園(長時間利用)・小規模保育・家庭的保育(保育ママ)に在籍(内定)している方、または利用申込み中の方のみご利用いただけます。

    ※ 東京都認証保育所・企業主導型保育施設などの認可外保育施設にお子さんが在籍されている方は、この申請を利用できません。

    2

    教育・保育給付認定の変更は、申請日の翌月1日以降から適用されます。

    ※ 月の初日に申請した場合は、その月から変更を適用することができます。

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    育児休業の取得、育児休業からの復職による保育の必要量(預かり時間)の変更には、就労証明書の提出が別途必要です。
    なお、育児休業の取得後、または育児休業からの復職後に就労証明書を提出済みの場合は、本申請で改めて就労証明書を提出する必要はありません。

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    育児休業を取得しながら、保育の必要量(預かり時間)を「短時間」から「標準時間」に変更することはできません。
    保育の必要量を「標準時間」にする場合は、育児休業から復職する必要があります。

    5

    ・必要書類を提出する場合は、事前に必要な提出する書類を撮影して、画像ファイルを用意するか、スキャナー等を使用してPDFファイルを用意してください。
    ・添付(アップロード)する際は、1ファイルのサイズを10MB以下にしてください。また、圧縮したファイル(ZIP、LHA等)、HEIC形式の画像ファイル、パスワードを設定したファイルは受け付けることができません。
    ・両面印刷されている書類は、必ず表面・裏面ともに添付してください。特に裏面の添付漏れが多くみられます。
    ・書類を添付(アップロード)する場合は、書類全体が写真等に収まるように撮影し、書類の記載内容がはっきりと映っていることを確認してから提出してください。
    ・申請の内容について、確認の連絡や再申請のご依頼をする場合がありますので、手続きが完了するまで必要書類の原本は大切に保管してください。

    ・マイナンバーが記載された書類(マイナンバーカードの裏面やマイナンバーが記載された住民票等)はオンライン申請で添付(アップロード)しないでください。

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    その他、申請に伴う注意事項をご確認ください。

    ・ 短時間認定の児童が、基本時間(標準時間 7:30~18:30の最長11時間、短時間 8:30~16:30の最長8時間)を超えて保育施設を利用した場合には、一時延長保育料金が発生します。
    ・ 認定期間が終了になる方で、再認定が必要な方は認定期間終了前に家庭で保育できない状況を証明する書類を提出してください
    ・ 3号認定から2号認定の変更は申請不要です。3号認定の認定期間は3歳の誕生日の前々日までです。
    ・ 保育の必要量(預かり時間)の変更申請の際には、申請と合わせて変更前の保育給付(支給)認定証を子ども施設入園課(令和6年4月から保育・入園課)に提出してください。なお、提出がない場合でも保育の必要量の変更は可能です。