移動支援事業の委託協定

  • 移動支援事業の委託協定に関する注意点

    年度途中での協定は移動支援の支給決定を受けている障がい者・児の利用が見込まれる場合に限ります。協定申し込み前に、利用予定者が移動支援の支給決定を受けているか確認するとともに、事前に支給決定をしている障がい援護課各援護係にご相談ください。
    ≪事業者の要件≫
    ・指定障害福祉サービス事業者、基準該当障害福祉サービス事業者又はそれらの事業所を運営している法人格を有する事業者であること
    ・活動拠点(ガイドヘルパーステーション)を設置し、常勤の事務管理者を配置していること
    ・従事するガイドヘルパーが介護福祉士や各養成研修修了者等の資格を有していること

    オンライン申請による受付期間

    毎月15日までに申請いただいた事業者様と翌月1日からの協定締結を行います。

    各項目を確認し、右記にチェックを入れてください。

    同意項目

    1

    足立区から移動支援の支給決定を受けている利用予定者がいます

    利用予定者がいない場合、協定を締結することはできません。

    2

    担当の援護係に確認を取りました

    担当の援護係から支給決定が下りていないと、サービスは利用できません。

    3

    居宅介護(障がい)の指定通知書を取得しています

    居宅介護(障がい)の指定通知書を取得していない場合、協定を締結することができません。事業所が所在する都道府県に申請し、指定を受ける必要があります。