【認証・認可外保育施設】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請

  • 【認証・認可外保育施設】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請

    東京都認証保育所や
    その他認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)に
    通所される方向けの施設等利用給付認定を、
    オンラインで申請することができます。
    下記事項を確認の上、申請手続きへ進んでください。

    下記の内容すべてに同意される方はチェックを入れて申請手続きに進んでください。

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    この申請では、認可保育所・小規模保育・家庭的保育(保育ママ)・認定こども園への入園(転園)申込みはできません。

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    以下の①~③すべてに該当する方は、オンライン申請をご利用いただけます。
    ①申請日時点で、申込みをするお子さんの住民登録地が足立区である。(※1)
    ②既に出生しているお子さんの申込みである。
    ③認定の対象児童が0~2歳クラスの場合、保護者全員の令和4年度または令和5年度の住民税が非課税である。(※2)

    ※1 住民登録地が足立区以外の方は、住民登録がある市区町村の保育施設入園担当部署にお問い合わせください。
    ※2 認定期間が令和5年3月~令和5年8月の申請は、保護者全員の令和4年度住民税が非課税である方が対象です。
      認定期間が令和5年9月~令和6年8月の申請は、保護者全員の令和5年度住民税が非課税である方が対象です。
      なお、認定の対象児童が3~5歳クラスの場合は、認定の申請に際して保護者の課税状況に関する制限はありません。

    3

    申込みの前に、足立区公式ホームページの「幼児教育・保育の無償化について」に記載されている『認可外保育施設等の無償化について【利用者向け】』を必ずご確認ください。

    「幼児教育・保育の無償化について」(足立区公式ホームページに接続します)

    4

    申込み時点で申請児童の育児休業を取得されている場合、就労証明書の育児休業終了予定日の属する月からの認定を申請することができます。

    5

    オンライン申請で入力された内容および添付書類をもとに施設等利用給付認定を行いますので、入力内容に不備がないか必ずご確認ください。

    ※ 申込内容が事実と異なる場合は、施設等利用給付認定を取り消す場合があります。

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    認定(または却下)通知書は、申請後おおむね2週間程度で発送いたします。

    ※ 申請内容や提出書類に不備がある場合は、発送までに2週間以上かかる場合があります。

    7

    下記のことに同意し、保護者の就労、疾病その他の理由により、認可外保育施設(東京都認証保育所を含む、企業主導型保育施設を除く)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の施設等利用認定を希望するため、子ども・子育て支援法第30条の5第1項の規定に基づき、施設等利用給付に係る認定を申請する方のみご利用いただけます。

    ・子ども・子育て支援法第30条の3において準用する同法第16条の規定に基づき、施設等利用給付認定の審査及び申請者や同居親族の市町村民税課税状況の確認に当たって、官公署に対し必要な文書の閲覧又は資料の提供を求めることがあります。
    ・申請にあたり入力された状況は、施設等利用給付認定や施設等利用費の支給に関する情報として必要と認められる場合に、施設・事業者に提供することがあります。
    ・子ども・子育て支援法第30条の11第3項の規定に基づき、施設等利用費は、認定を受けた保護者に代わり、特定子ども・子育て支援提供者に支給される場合があります。
    ・新年度4月利用開始の場合は、認定事務が集中し審査等に日時を要するため、申請日に関わらず、子ども・子育て支援法第30条の5第5項の規定に基づき、最長で利用開始の前日まで審査結果のお知らせを延期することがあります。
    ・認定希望日現在で、子ども・子育て支援法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設(企業主導型保育事業)の利用がある場合は、本認定の申請はできません。