【令和7年6月入所】保育園の入園・転園申請(教育・保育給付認定申請兼保育施設利用申込)

  • 保育園の入園・転園申請(教育・保育給付認定申請兼保育施設利用申込)

    保育施設への入園・転園申込みをオンラインで行うことができます。
    下記事項を確認の上、申請手続きへ進んでください。

    オンライン申請による受付期間

    令和7年4月11日(金) 0時00分 から 令和7年5月10日(土) 23時59分

    申込みの途中で入力内容の一時保存が可能ですが、一時保存の状態では受付完了となりませんので、必ず申込受付期間内に申込みを再開し、完了させてください。

    各項目を確認し、右記にチェックを入れてください。

    同意項目

    1

    以下の(1)~(3)すべてに該当する方は、オンライン申請をご利用いただけます。
    (1) 足立区内の認可保育所・認定こども園(長時間利用)・小規模保育・家庭的保育(保育ママ)への入所を希望している(※1)

    (2) 申込日・申込締切日時点の申込みをするお子さんについて、次の①から③のいずれかに該当する
    ①住民票が足立区にある方
    ②住民票は足立区以外にあるが、令和7年5月1日までに足立区への転入予定があり、申込締切日時点で住民票がある自治体の保育施設入園担当部署から、足立区に直接申込みするように案内があった方(※2)
    ③住民票が国内になく海外にお住まいの方(※3)

    (3) すでに出生しているお子さんの申込みである(※4)

    ※1 東京都認証保育所、企業主導型保育施設に入所希望の方は、各施設に直接お問い合わせください。
    ※2 足立区への転入予定がない方、または足立区への直接申込みが不可の自治体にお住まいの方は、申込締切日時点で住民票がある自治体の保育施設入園担当部署に申込みください。
    ※3 世帯全員の本人確認書類(パスポート等)の添付が必要です。また、入所審査の結果を文書で通知するために、国内にいる親族等の住所・連絡先が必要となります。足立区への住民登録後、区内の新住所と保護者の電話番号を保育・入園課にご連絡ください。
    ※4 出生前のお子さんの申込みは4月入所のみ受け付けます。

    2

    発達に遅れや心配、障がい等があるお子さん、または保育にあたり医療的ケアを必要とするお子さんの申込みは、通常、保育・入園課の窓口での申込みとしています。
    ただし、保育施設利用申込案内P18「7 発達に遅れや心配があるお子さんの保育」に記載の保育・入園課またはこども支援センターげんきで事前に入園前発達支援児保育利用面接、施設への訪問(施設長との面接)等を終え、入所申込みの方は、オンライン申請でも申込みいただけます。

    3

    申込みの前に、「保育施設利用申込案内(令和7年度版)」を全て読みましたか

    「令和7年度 5月から1月入所 保育施設利用申込案内・申請書」(足立区公式ホームページに接続します)

    4

    ①申請の内容に関して、不備等があった場合のみ個別にご連絡いたします。不備等がない場合の連絡は行っていません。
    ②申込締切日付近の申込みも内容確認(不備等の確認)を行いますが、当日中の不備等のご連絡は出来かねますので、期日に余裕をもって申込みください。
    ③書類の添付漏れ・誤りが大変多くなっております。申請完了前に正しく書類が添付されているかご確認ください。
    ④必要書類を提出する場合は、事前に必要な提出する書類を撮影して、画像ファイルを用意するか、スキャナー等を使用してPDFファイルを用意してください。
    ⑤添付(アップロード)する際は、1ファイルのサイズを12MB以下にしてください。また、圧縮したファイル(ZIP、LHA等)、パスワードを設定したファイルは受け付けることができません。
    ⑥両面印刷されている書類は、必ず表面・裏面ともに添付してください。特に裏面の添付漏れが多くみられます。

    ⑦書類を添付(アップロード)する場合は、書類全体が写真等に収まるように撮影し、書類の記載内容がはっきりと映っていることを確認してから提出してください。
    ⑧申請の内容について、確認の連絡や再申請のご依頼をする場合がありますので、手続きが完了するまで必要書類の原本は大切に保管してください。
    ⑨マイナンバーが記載された書類(マイナンバーカードの裏面やマイナンバーが記載された住民票等)はオンライン申請で添付しないでください。マイナンバーの申告がない場合でも、利用調整で不利になることはありません。

    5

    受付完了後に、入園希望の保育施設を変更する・必要書類を再提出する場合は、以下のリンクからお手続きください。

    「【令和7年5月~12月入所】希望保育施設の変更・書類の再提出」(足立区オンライン申請システムに接続します)

    6

    受付完了後に、住所・世帯状況等の変更などがありましたら、以下のリンクからお手続きください。

    「保育施設利用に関する変更届(氏名・住所・世帯状況などの変更)」(足立区オンライン申請システムに接続します)

    7

    ①申込締切日時点で就労されていた方は、入所日に同条件の就労をしている必要があります。
    ②転園申請の場合を除き、申込締切日時点で産前・産後休業または育児休業を取得されていた方は、入所月の翌月1日までに職場復帰していただく必要があります。
    ③2人以上の申込みの場合、1人だけ入園になった場合でも、産前・産後休業や育児休業からの復職が必要です。
    ④入所月前後に出産予定があり、入所後一度も就労せずに産前・産後休業に入る場合は、産後休業取得後、すみやかな復職が必要です。

    ※ 上記②から④の場合、復職せずに育児休業を取得する場合は退所(内定取消)となる場合があります。

    8

    転園の申込みをして、転園が内定した後は、入所月の前月末日でそれまで在籍していた保育施設から退所となります。

    内定を辞退しても転園前の保育施設に戻ることはできません。

    9

    その他、下記内容を確認したうえで、申込みます。

    ・ 申込受付期間内にオンライン申請で入力された内容および添付書類をもとに教育・保育給付認定や入所選考を行います。(入力内容に不備がないか必ずご確認のうえで申し込みください。)必要な書類が提出されない場合は、教育・保育給付認定(保育の必要性の認定)ができず、利用調整の順位に影響を及ぼす場合があります。
    ・ 申込内容が事実と異なる場合は、教育・保育給付認定・保育施設利用決定を取り消す場合があります。また、入所後に保育施設を利用できる基準に達しなくなった場合には退所となる場合があります。
    ・ 教育・保育給付認定、保育施設の利用調整、保育料の決定にあたって、課税状況、生活保護受給状況、マイナンバーの調査・確認・推定をすること、及び利用の決定にあたって区が保有する個人情報を教育委員会から保育施設に通知することがあります。
    ・ 子ども・子育て支援法では、教育・保育給付認定証の交付については申請後30日以内に交付するとされていますが、申請が集中するなど、教育・保育給付認定の審査に時間を要した場合、教育・保育給付認定証の交付まで30日以上を経過することがあります。
    ・ 施設型給付費等の保育給付認定に際して、教育委員会が利用料の算定に必要な申請者及び同居する親族全員の課税内容を税務関係当局に報告を求めることがあります(子ども・子育て支援法第16条による)。
    ・ 入力された電話番号に、電話またはショートメッセージ(SMS)にて連絡を取ることがあります。
    ・ 申請した際に使用したメールアドレスに保育・入園課から通知が届く場合があります。
    ・ 保育施設利用における利用者負担(保育料)が発生する場合、保護者を納付義務者として納付してください(代表問わず保護者に納付義務が発生します)。