足立区福祉サービス事業所職員家賃支援事業

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    ホームページに掲載している様式・写し等がすべて揃いましたら、本システムから作業を行ってください。
    本システムは交付申請のみ対応しております。実績報告については、下記をご確認ください。

    補助金の実績報告について

    「郵送」または「窓口」でお預かりいたします。
    提出先は、介護・障がいの事業者登録のある法人様は、「介護保険課」へ提出してください。
    障がいの事業者登録「のみ」の法人様は、「障がい福祉課」へ提出してください。

    各項目を確認し、右記にチェックを入れてください。

    同意項目

    1

    法人独自の住宅手当と区補助金を区別し、補助対象職員の給与明細に記載してください。
    もし、給与明細への記載が難しい場合は、別の書面にて補助対象職員に通知してください。

    2

    職員への補助金の支給は、必ず区の交付決定後に行ってください。交付対象とならなかった場合は、法人の自己負担となります。

    3

    補助金の支給は区の交付決定後に法人の予算で先に行い、各四半期の実績を区に報告・請求してください。

    4

    補助金の支給は交付決定後毎月(月額)行ってください。ただし、4月1日採用で4月から給与の支払いがある場合は、交付決定後の給与支払い時に、4月分など未支給月の補助金も合わせて補助対象者に支給してください。

    5

    月の途中で採用された場合は、翌月から補助金の対象となります。
    (4月15日採用の場合は、5月から補助対象者にできます)

    6

    補助対象職員の要件を全て満たしている。

    ・申請年度に新たに採用された職員。ただし、令和7年度に申請をする者に限っては、令和6年4月1日以降に採用された方も認めます。
    ・申請年度において満34歳以下であること。ただし、令和6年度に採用された方については満35歳以下でも認めます(令和7年度のみ特例)。
    ・常勤契約(期間の定めのない労働契約を結んでいる)職員
    ・当該事業所を運営する法人の役員ではない職員

    7

    補助対象住居の要件を全て満たしている。

    ・補助対象職員の名義で契約していること
    ・家賃を補助対象職員自身が払っていること
    ・補助対象職員の生活の本拠地として住民票に記載があること
    ただし、以下の場合は対象外です。
    ・法人の役員又は法人の親族等その他の利害関係者が所有する賃貸住宅
    ・補助対象職員又は補助対象職員の親族等その他の利害関係者が所有する賃貸住宅