障がい福祉施設・事業所は東京都福祉局により事故等発生時の報告が義務付けられております(報告対象は都通知を参照)。東京都に事故報告を行った場合は、都へ提出した「施設(事業所)利用者事故等報告書」をこの提出フォームにより足立区障がい福祉課障がい施策推進担当へ速やかに提出してください。
各項目を確認し、右記にチェックを入れてください。
1
東京都へ事故報告書を提出済みである
2
死亡事故や事件性の高い事故、報道機関等からの問い合わせがある事故ではない(該当の場合は、障がい福祉課もしくは障がい援護課に報告済みである)
3
区の指定管理施設または区が建物を管理している施設以外の障がい者施設の運営上の事故である(指定管理または区管理施設の場合は、指定管理・区管理施設用フォームで提出)
4
利用者に関する事故ではない(利用者に関する事故の場合は、障がい援護課提出用で報告)
5
精神障がい者に関する事故ではない(精神障がい者に関する事故の場合は、中央本町地域・保健総合支援課精神保健係または各地域保健センターに報告)