建築物の解体工事の事前周知

  • 解体工事の事前周知に関するオンライン申請について

    各項目を確認し、右記にチェックを入れてください。

    同意項目

    1

    標識設置の申請について
     標識設置状況の写真を近景(標識の文字が読める写真)、遠景(設置場所がわかる写真)を添付してください。

    2

    説明状況について
    ①説明は解体工事を行う建築物の敷地境界線から10mもしくは建築物の高さの広い範囲内の敷地にある建築物の
     所有者及び居住者に行ってください。
    ②説明において、質問・要望等がない場合は、説明状況の質問・要望等の欄に「なし」と記載してください。

    3

    17時以後の報告は、翌開庁日が受付日(受理日)となり、申請内容・提出書類に不備等があった場合は受付不可(不受理)となります。