区の創業支援等事業計画で定められたセミナー等を受講した場合、証明書の提出により各種優遇措置を受けることができます。ご自身が該当するかどうか不明な場合は、企業経営支援課創業支援係(電話3880-5495)にお問合せください。また、詳しい内容は足立区公式ホームページ https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/30-sougyoshienjigyokeikaku.html をご確認ください。
各項目を確認し、右記にチェックを入れてください。
1
証明書の申請のみをオンラインで受け付けます。受取は足立区役所本庁舎南館4階の企業経営支援課にお越しいただきます。
郵送での受取をご希望の場合は、オンライン申請ができません。110円切手を貼った返信用封筒を同封したうえでの郵送での申請、または窓口での申請をお願いします。郵送での申請方法は足立区公式ホームページをごらんください。
2
発行には1週間程度お時間がかかりますのでご了承ください。証明書が出来上がりましたら担当より電話またはメールで連絡いたします。
3
受講したセミナーの最終日から1年を超えた場合は発行できません。
ただし、過去に証明書を発行したことがある方の再発行は1年を超えていても可能です。
4
証明書を発行できる方は、未創業または創業5年未満の個人または法人です。
開業届提出日または法人設立届出書を提出した日から起算します。法人成りの場合は個人事業主として開業した日から起算します。
5
有効期限は以下の①~③に掲げる日のうち最も早く到来する日までです。① 発行日から起算して1年を経過する日② 令和9年3月31日(租税特別措置法第80条による登録免許税の軽減規定の適用期限)③ 創業後の場合、開業日から5年を経過する日の前日
6
入力に不備がある場合は、お電話でお問合せをすることがあります。また、不備のある項目について、聴き取りなどにより区で補記・修正する場合がありますのでご了承ください。