「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」では、特定個人情報ファイルを新規に保有する時以外に重要な変更を行う場合は、特定個人情報保護評価を実施することになっております。都民税・区民税の申告について、令和8年1月から従来の紙媒体に加えて電子申告が可能となり、特定個人情報の取り扱いに関する事務に変更が生じ、重要な変更に該当するため、再評価を実施いたします。特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(再評価案)は、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の収集、提供、管理方法がプライバシーに配慮した設計となっているか、また、特定個人情報の取り扱いにおけるリスクを分析し、その軽減措置が図られているかをまとめたものになります。つきましては、特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(再評価案)に対する皆様からのご意見をお伺いいたします。
令和7年7月25日から8月25日
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