受給資格証明願(児扶・育成・特児共通)

  • 申請前にお読みください。

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    ・証明書は申請受付後、登録のある住所地に郵送いたします。
    ・受給者本人のみ申請可能です。
    ・手当ごとや複数枚証明書が必要な場合は1件ずつ申請してください。
    ・証明書の発送は、申請後1週間程度かかります。
    ・各手当について所得超過や障がい有期未更新などで手当が支給停止となっている場合は原則として証明書を発行できません。
    ・特別児童扶養手当について、証明書の発行が8月以降になる場合は当該年度の現況届の提出が必要となります。現況届の提出がない場合及び現況届の審査により所得超過の見込みとなった場合、証明書は発行できません。