こども誰でも通園制度利用登録・認定申請(新規登録専用)

  • こども誰でも通園制度利用登録・認定申請(新規登録専用)

    こども誰でも通園制度とは

    保護者の就労等の有無に関係なく、月ごとに一定時間の範囲内で、保育施設を定期的に利用できる制度です。

    各項目を確認し、右記にチェックを入れてください。

    同意項目

    1

    利用対象となるのは、保育施設等(※)を利用していない、0歳6か月から当該年度に満3歳児となるお子さまです。
    利用は満3歳を迎えた最初の3月31日(当該年度末)まで可能です。

    ※保育施設等とは、認可保育園、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所(保育ママ)、事業所内保育事業所、企業主導型保育事業所です。企業主導型保育事業所を除く認可外保育施設へ通っているお子さまも、当制度を利用できます。

    2

    既に制度を利用中で、きょうだいのお子さまを追加したい場合は、【こども誰でも通園制度 変更申請(氏名・住所・電話番号等の変更、こどもの追加認定申請)】から申請してください。

    3

    既に制度を利用中で、住所、氏名、電話番号等の登録情報に変更があった際は【こども誰でも通園制度 変更申請(氏名・住所・電話番号等の変更、こどもの追加認定申請)】から申請してください。

    4

    他の市区町村へ転出される場合や、お子さまが保育施設等に入所した場合は、「消滅申請」の手続きをする必要があります。【こども誰でも通園制度 消滅申請(区外への転出、保育施設入所等)】から申請してください。
    転出後も制度を利用される際は、転出先の市区町村で再申請を行ってください。

    転出した時点で、足立区の給付認定は終了となります。保育施設等への入所が決まった場合は、入所日の前日までの認定になります。

    5

    乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)の認定のため、必要な区市町村民税及び世帯情報、申請者等の情報(要配慮個人情報含む)等を利用することに同意します。

    6

    乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)の認定のため、関係区市町村から申請者及び申請児童に係る情報(要配慮個人情報を含む)や制度の利用状況に係る情報を取得することに同意します。

    7

    申請者の利用施設の選択に資する情報提供及び円滑な制度の利用のため、足立区と関係区市町村が申請者及び申請児童に係る情報や制度の利用状況に係る情報を共有することに同意します。

    8

    キャンセルポリシー(足立区ホームページ記載)について理解しています。

    こちらをタップすると、別ウインドウでホームページが表示されます