廃棄物管理責任者選任届の届出

  • 廃棄物管理責任者選任届

    詳細、様式のダウンロードは足立区のホームページからできます。https://www.city.adachi.tokyo.jp/gomi/haikibukanrisekininsya.html

    区内にある事業用大規模建築物(延床面積1,000平方メートル以上)の所有者は、廃棄物管理責任者を選任し、 その選任をした日から30日以内に届け出る義務があります。また、廃棄物管理責任者を変更した場合も同様の手続きが必要です。

    足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例
    (事業用大規模建築物の所有者等の義務)
    第19条第2項
    事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を区長に届け出なければならない。

    足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則
    (廃棄物管理責任者の選任等)
    第5条 条例第19条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任は、事業用大規模建築物ごとに行わなければならない。
    2 前項の選任を行うに当たっては、1の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者が、同時に他の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者とならないようにしなければならない。ただし、同一敷地内又は近接する場所に存する2以上の事業用大規模建築物の所有者が同じである場合で、1人の廃棄物管理責任者が当該2以上の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
    3 条例第19条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任の届出は、その選任をした日から30日以内に、廃棄物管理責任者選任届(第1号様式)により行わなければならない。

    各項目を確認し、右記にチェックを入れてください。

    同意項目

    1

    廃棄物管理責任者になるために必要な資格はありませんが、足立区では、建物から出る廃棄物の日常的な確認や、法令遵守・適正処理の確認、他の従業員へ廃棄物に関する情報共有などを行える方になっていただくようお願いしています。

    2

    オンライン申請での副本は交付できません。手元にデータまたは書面での保管をお願いします。

    3

    届出内容について確認事項がある場合は、ごみ減量推進課から、廃棄物管理責任者の電話番号に連絡させていただく場合がございます。