各項目を確認し、右記にチェックを入れてください。
1
現地調査、捕獲器の設置・回収、対象動物の回収、捕獲器の移動及び閉鎖・開放並びに錯誤捕獲時の開放、捕獲器撤去後の消毒、餌の交換及び糞等の清掃時には立ち合いが必要です。
2
設置した捕獲器を移動させないでください。
3
事業の実施について、近隣へ周知すること。また、捕獲器設置による事故防止のため、区が配布する注意喚起のちらしを第三者から見やすい場所に掲示してください。
4
毎日、捕獲器を見回り、餌の状況確認等、適切に管理すること。
5
餌を用意すること。また、屋外に捕獲器を設置した場合は、週1回程度、餌を付け替えること。(屋内に捕獲器を設置した場合は、委託事業者が餌を付け替えます。)
6
動物が捕獲された場合、速やかに委託事業者に連絡すること。
7
生活環境被害がある場合、その対策(侵入口を塞ぐ等の工事、糞尿撤去、清掃等)及び再発防止のための対策をすること。