<補助金概要>補助額:機器税抜本体価格の2/3(上限3万円)、100円未満の金額は切り捨て補助対象台数:1世帯につき1台まで
令和8年4月1日(水)から令和9年3月15日(月)
受付は先着順です。上記期間内であっても、予算の上限に達した場合は受付を終了します。
各項目を確認し、右記にチェックを入れてください。
1
購入した機器は、古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物(いわゆる中古品)ではありません。
古物営業法第2条 この法律において「古物」とは、1度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2
家庭から出る生ごみ減量の目的で機器を使用し、自分で維持管理できます。
3
機器を購入した日以前から足立区内に引き続き住所を有し、申請者自ら居住する区内の住宅に機器を設置しました。
4
購入した機器は、ディスポーザー式(※)ではないことを確認しました。
※ ディスポーザー式:台所の排水溝付近に設置され、水道水とともに生ごみを粉砕して排水管へ排出する処理方式
5
当該年度及び当該年度の前年度以前の5年度において本補助金の交付決定の対象となっていません。
令和8年度、令和3年4月1日から令和8年3月31日までに当補助金の交付決定を受けている場合、当補助金の交付対象外となります。
6
購入した機器の使用状況について、報告書(アンケート)を提出できます。
アンケートは当補助金の交付決定後、請求書兼口座振替依頼書を提出する際に、併せてご提出いただきます。
7
当補助金の交付は、1世帯につき1台までとなります。