犬の咬傷事故発生届(飼い主側)

  • 犬の咬傷事故発生届について

    飼い犬が人を咬んだ場合は、事故発生から24時間以内に、飼い主が事故が発生した地域の保健所に届け出ることが「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」により義務づけられています。

    各項目を確認し、右記にチェックを入れてください。

    同意項目

    1

    怪我人の応急手当、新たな事故の再発防止の措置をとってください。

    怪我の手当て、病院で診察を受けてもらってください。飼い犬については、落ち着かせて隔離する等の適切な対応をとってください。

    2

    事故発生から24時間以内に、足立保健所に届け出てください。

    足立区外で発生した場合は、発生した自治体の保健所へ届け出てください。

    3

    事故発生から48時間以内に、飼い犬について獣医師による狂犬病の検診を受けさせてください。
    検診後は鑑定書の原本を足立保健所へ提出(窓口、郵送)してください。

    【検診回数】
    今年度の狂犬病予防注射を接種している場合 → 2回の検診が必要(事故発生から48時間以内に1回目、1回目から1週間後に2回目)
    今年度の狂犬病予防注射を接種していない場合 → 3回の検診が必要(事故発生から48時間以内に1回目、1回目から1週間後に2回目、2回目から1週間後に3回目)
    ※すべての検診が終了するまで、狂犬病予防注射を新たに接種しないでください(正確な診断結果を得るため)。

    4

    事故の再発防止対策をとってください。

    ・リードは短く持ち、首輪・鎖は定期的に取り替える。伸びるリードは使わない。
    ・常に周囲に目を配る。
    ・危険な時は犬を抱きかかえる。 等

    5

    治療費の賠償等の被害者とのトラブルについては、保健所は一切介入しません。