特定健康診査受診券等送付用封筒の広告募集のお申し込み

  • 特定健康診査受診券等送付用封筒の広告募集のお申し込み

    足立区では、足立区国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者に対して、それぞれ特定健康診査、後期高齢者医療健康診査を毎年実施しています。
    実施にあたり、年間を通じて計約18万人に、受診券等の郵送物を専用の封筒に封入のうえ送付しております。
    令和9年度に送付する特定健康診査および後期高齢者医療健康診査の受診券等送付用封筒の裏面に掲載する広告について、募集いたします。

    オンライン申請による受付期間

    令和8年10月10日(土)〜令和8年11月18日(水)

    各項目を確認し、右記にチェックを入れてください。

    同意項目

    1

    (申込者の資格)
    広告掲載の申込みができる者は、次のいずれにも該当するものとする。
    (1) 営業を担保するに足る営業用財産を保有し、差押、担保権の実行、滞納処分等がされておらず、破産手続等の申立てがされていないこと。
    (2) 営業店舗において営業実態が確認できること又は営業内容の表示がされていること。
    (3) 電話帳やホームページ等に電話番号を掲載し、営業時間内に連絡がとれること。
    (4) おおむね1年以上引続き同一営業を営んでいること。
    (5) 特定健康診査・後期高齢者医療健康診査・特定保健指導実施医療機関を除く。ただし、広告の内容が当該医療機関の診療、健診または保健指導に係るものでない場合は、この限りでない。
    (6) その他区長が適当でないと認めるものを除く。

    2

    (広告の範囲)
    掲載できる広告は、次のいずれにも該当しないものとする。
    (1) 公共性及び品位を損なうおそれのあるもの
    (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める「風俗営業」又は「風俗関連営業」に係るもの
    (3) 政治活動、宗教活動及び個人的宣伝等に係るもの
    (4) 法令で禁止され、又は法令に抵触するおそれのあるもの
    (5) 医療機関が掲載する広告において、特定健康診査、後期高齢者医療健康診査又は特定保健指導の利用を促す内容その他医療行為や診療内容に該当するおそれのあるものを含まないこと。
    (6) その他、区の発行物に掲載する広告として適当でないと認められるもの