(申込者の資格)
広告掲載の申込みができる者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 営業を担保するに足る営業用財産を保有し、差押、担保権の実行、滞納処分等がされておらず、破産手続等の申立てがされていないこと。
(2) 営業店舗において営業実態が確認できること又は営業内容の表示がされていること。
(3) 電話帳やホームページ等に電話番号を掲載し、営業時間内に連絡がとれること。
(4) おおむね1年以上引続き同一営業を営んでいること。
(5) 特定健康診査・後期高齢者医療健康診査・特定保健指導実施医療機関を除く。ただし、広告の内容が当該医療機関の診療、健診または保健指導に係るものでない場合は、この限りでない。
(6) その他区長が適当でないと認めるものを除く。