下記の申請理由のいずれかに該当する方がご利用いただけます。申請に必要な書類や減額適用期間は、足立区公式ホームページでご確認ください。
1.生活保護法による保護を受けた
2.稼働能力のない世帯員が増加した(出生により扶養家族が増えた場合など)
3.前年度又は当該年度の特別区民税の徴収を猶予、または、納期を延期された
4.主たる稼働者(保育料算定の基準年の最多税額者)が失業した
5.世帯の直近3ヵ月の平均収入額が、保育料算定の基となる年の平均収入月額よりも1割以上低額である(いずれも賞与を除く)
6.保育施設入所児童と同一世帯の児童を、認証保育所またはそれに準ずる施設に月極め・有償で預けている
7.同一世帯内に[(1)身体障害者手帳1・2級、(2)愛の手帳1から3度、(3)精神障害者保健福祉手帳1・2級]の方がいる(D4階層以下またはD5階層で区民税所得割額77,101円未満の世帯は「保育料軽減措置依頼書」の内容をご確認ください)
8.保育施設入所児童と同一世帯に属する年長の児童(就学前)が、幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行園、保育施設を除く)、特別支援学校幼稚部、障がい児通所施設等に通所している
9.その他(現年中に高額な医療費がかかった、災害・盗難にあったなど)
※ 0~2歳児クラスで第2子以降の児童及び3~5歳児クラスの児童は、保育料が無料のため、減額申請をすることができません。
「保育料について」(足立区公式ホームページに接続します)