【保育所在園児手続き専用】保育料の減額申請

  • 保育料の減額申請

    認可保育所等の保育料の減額申請を
    オンラインで手続きすることができます。

    以下の内容をご確認の上、ご承諾いただける場合はチェックを入れて、「申請手続きに進む」を押してください。

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    この申請は、すでに保育施設(認可保育所・認定こども園(長時間利用)・小規模保育・家庭的保育(保育ママ))にお子さんが在籍(内定)している方のみご利用いただけます。

    ※ 申請は児童ごとに必要となります。在園児がいる世帯で新たに入園されるお子さんがいる場合には、改めて申請が必要となります。

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    下記の申請理由のいずれかに該当する方がご利用いただけます。申請に必要な書類や減額適用期間は、足立区公式ホームページでご確認ください。

    1.生活保護法による保護を受けた
    2.稼働能力のない世帯員が増加した(出生により扶養家族が増えた場合など)
    3.前年度又は当該年度の特別区民税の徴収を猶予、または、納期を延期された
    4.主たる稼働者(保育料算定の基準年の最多税額者)が失業した
    5.世帯の直近3ヵ月の平均収入額が、保育料算定の基となる年の平均収入月額よりも1割以上低額である(いずれも賞与を除く)
    6.保育施設入所児童と同一世帯の児童を、認証保育所またはそれに準ずる施設に月極め・有償で預けている
    7.同一世帯内に[(1)身体障害者手帳1・2級、(2)愛の手帳1から3度、(3)精神障害者保健福祉手帳1・2級]の方がいる(D4階層以下またはD5階層で区民税所得割額77,101円未満の世帯は「保育料軽減措置依頼書」の内容をご確認ください)
    8.保育施設入所児童と同一世帯に属する年長の児童(就学前)が、幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行園、保育施設を除く)、特別支援学校幼稚部、障がい児通所施設等に通所している
    9.その他(現年中に高額な医療費がかかった、災害・盗難にあったなど)

    ※ 0~2歳児クラスで第2子以降の児童及び3~5歳児クラスの児童は、保育料が無料のため、減額申請をすることができません。

    「保育料について」(足立区公式ホームページに接続します)

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    保育料減額の適用を受けるためには、申請理由に対応する添付書類を提出する必要があります。
    必要な書類が提出され、かつ、減額の条件に該当する場合のみ、規定に基づき保育料が減額されます。ただし、条件に該当しても当初に決定している階層によっては減額にならない場合もあります。
    なお、減額される金額の程度は事情によって異なります。

    ※ オンラインで提出できる必要書類は1ファイル10MBが上限です。なお、圧縮したファイル(ZIP、LHA等)、HEIC形式の画像ファイル、パスワードを設定したファイルは受け付けることができませんのでご注意ください。

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    申請した月の翌月分の保育料から減額が適用されます。
    なお、新規入所者に限り、入所月中に申請をした場合は当月から適用できます。

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    減額が適用された場合でも、申請理由の消滅により、適用期間内に減額が解除されることがあります。

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    その他の注意事項について、下記をご確認いただき、内容に同意した上で申請をしてください。

    ・ ひとり親世帯で、D4階層以下またはD5階層で区民税所得割額 77,101円未満の場合は、別制度で保育料を減額していますが、「同一世帯内に[(1)身体障害者手帳1・2級、(2)愛の手帳1から3度、(3)精神障害者保健福祉手帳1・2級]の方がいる(D4階層以下またはD5階層で区民税所得割額77,101円未満の世帯」および「保育施設入所児童と同一世帯に属する年長の児童(就学前)が、幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行園、保育施設を除く)、特別支援学校幼稚部、障がい児通所施設等に通所している」の以外の申請理由にも該当する場合は、保育料減額の申請をすることができます。
    ・ 「保育施設入所児童と同一世帯に属する年長の児童(就学前)が、幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行園、保育施設を除く)、特別支援学校幼稚部、障がい児通所施設等に通所している」を除き、申請理由が2つ以上該当する場合は、減額後の保育料が最も低額となる減額理由が適用されます。
    ・ 申請理由のうち、「保育施設入所児童と同一世帯に属する年長の児童(就学前)が、幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行園、保育施設を除く)、特別支援学校幼稚部、障がい児通所施設等に通所している」は、令和元年10月1日以降に保育施設へ入所した方、または申請理由の発生が令和元年10月1日以降の方は対象外です。