免除・減額要件に該当する方は、保護者負担金の免除または一部減額を受けることができます。(毎年申請が必要です)【適用期間】令和6年4月~令和7年3月まで
通年
要件に該当する場合は、入室の日(または要件に該当することとなった日)に遡って適用します。
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申請内容、世帯の状況によっては、添付資料が必要となる場合があります。
(生活保護受給証明書、住民税非課税証明書など)
2
申請内容によっては、オンライン申請ができない場合があります。申請書をダウンロードし、担当課まで郵送または持参してください。
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特別延長保育保護者負担金については、本申請とは別に免除・減額申請書の提出が必要です。免除・減額等の要件や減額率が一部異なりますのでご確認ください。
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申請は年度単位です。前年度に申請し、免除・減額を受けていた場合でも、毎年申請が必要です。
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住民税非課税世帯の減額は、令和6年度の住民税決定(令和6年6月ごろ)以降に減額承認(または不承認)の決定を行います。承認または不承認の決定通知は、令和6年7月以降の送付となりますのでご了承ください。
※減額承認された場合、原則、4月にさかのぼって減額を適用します。