免除・減額要件に該当する方は、特別延長保育保護者負担金の免除または一部減額を受けることができます。(毎年申請が必要です)【適用期間】令和6年4月~令和7年3月まで
通年
要件に該当する場合は、入室の日(または要件に該当することとなった日)に遡って適用します。
1
申請内容、世帯の状況によっては、添付資料が必要となる場合があります。
(生活保護受給証明書、罹災証明書など)
2
申請内容によっては、オンライン申請ができない場合があります。申請書をダウンロードし、担当課まで郵送または持参してください。
3
保護者負担金(基本分)については、本申請とは別に免除・減額申請書の提出が必要です。(オンライン申請可)
4
申請は年度単位です。前年度に申請し、免除・減額を受けていた場合でも、毎年申請が必要です。